特許審判院(院長 朴成俊)は、特に審判で提出される商標の消費者認知度に関するアンケート調査の証拠力認定のための、アンケート調査方法のガイドラインを発表した。
消費者認知度アンケート調査とは、商標登録可否に対する審判において、該当商標が有名商標にあたるのか、あるいはよくある標章ではあるが長年の使用によって消費者に識別力が認められているかどうかを立証するため、商標に対する一般需要者の認識の程度を調査するものである。
アメリカ•ヨーロッパなど外国では、商標紛争において消費者認知度が重要な証拠として活用されており、最近国内でも特許法院判決にアンケート調査結果を反映する事例が増えているため、消費者認知度調査のガイドラインに対する必要性が高まっている。
今回まとめた消費者認知度調査についてのガイドラインの主な内容を見ると、 ▲アンケート調査は世論調査機関を通じて信頼性のある調査方法によって実施されなければならず▲該当商品の消費者を代表する特性(地域•性別•年齢など)が反映されなければならない。 調査方法は▲回答回収率が50%以上であれば信頼度があると認められ▲回答標本数は商品の種類によって流動的であるが、一般的に少なくとも500人でなければならず、1000人以上の場合、信頼度が高いとする。質問方法においても、▲質問は簡潔•明瞭で誘導的であってはならず、回答者の能力や経験から外れるものであってはならない。
朴成俊特許審判院長は、「商標の消費者認知度に関する調査のガイドラインは、アンケート調査の基準を明確に提示することで審判当事者がアンケート調査をより効果的に活用できるよう実効性を高めるねらいがある」と述べた。
商標消費者認知度調査方法ガイドライン
当事者が周知•著名商標または使用による識別力などに対する立証資料として「消費者認知度調査」(アンケート調査)を提出する場合、審判官はアンケート調査の信頼性の度合いを評価する際、次の事項を考慮して総合的に判断する。
1) 信頼性のある世論調査機関によって検証された調査方法で実施されなければならない。
-世論調査機関の規模、世論調査実施回数、常勤分析専門人員の数などを考慮し信頼性のある世論調査機関であるか否かを判断するが、各種制裁がある場合などを勘案する。
-韓国ギャロップ•メディアリサーチ•リアルメートルなど現在活動している中央選挙世論調査審議委員会の登録機関(約80の機関) などは独立した世論調査機関とみなす。
2) 対象商標・商品の消費者を代表する特性(地域•性別•年齢など)が反映されなければならない。
-商品別に標本設定が異なることがあるため、商品の特性が重要な場合(例えば、女性専用用品や特定疾病•疾患に用いられる医薬品など)には、その特性が反映されなければならない。
3) 調査方法においても信頼度が高くなければならない。
-回答回収率が30%未満の場合は信頼度が低いとし、50%以上であれば高いと判断する。
但し、30%~50%の場合には裁量や判断の余地がある。
-回答標本数は商品の種類によって流動的であるが、一般的に500人以下の場合は信頼度が低く、1000人以上の場合は信頼度が高いと判断する。
-質問方法は明確でなければならず、誘導的であってはならない。
一つのテーマに関することで、簡単•明瞭な文章で構成されなければならない。
明確ではない内容を推定させないようにし、すべての回答者に等しく理解されなければならない。
回答者の能力と経験から逸するものであってはならず、一般的なケースを示すために特定の事例を用いたり、関係のない内容を質問してはならない。
調査主体•方法が検証されていない独自のアンケート調査は信頼度に欠ける。
判断の基準時点から相当な時間が経過した後おこなわれたアンケートの場合、当時の需要者の認識を反映することができないため、信頼度が損なわれる。